(輸入食品監督官) 第百十七条の三 小樽検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。2輸入食品監督官は、命を受けて、第八十二条の二第二項に規定する事務を行う。 e-Gov法令検索で第百十七条の三を開く ↗