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厚生労働省組織規則 第百十六条 (検疫衛生課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(検疫衛生課の所掌事務)

第百十六条

検疫衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと。
  2. 検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査並びにねずみ族及び虫類の駆除、清掃及び消毒その他の衛生措置に関する衛生微生物学的試験及び検査を行うこと。

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