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独立行政法人国立文化財機構に関する省令 第三条 (中期計画記載事項)

平成十三年文部科学省令第四十一号府省令
(中期計画記載事項)

第三条

機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 施設及び設備に関する計画
  2. 人事に関する計画
  3. 中期目標期間を超える債務負担
  4. 積立金の使途

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(文化財研究所の平成十八年四月一日に始まる事業年度の業務実績の評価に係る事項)

独立行政法人国立文化財機構は、独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七号。次条において「改正法」という。)附則第二条第五項の規定により独立行政法人文化財研究所の平成十八年四月一日に始まる事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

(業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。

  1. 一から十まで
  2. 十一
    独立行政法人国立文化財機構に関する省令第十条の二第三項
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