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独立行政法人国立文化財機構に関する省令 第四条 (年度計画の作成・変更に係る事項)

平成十三年文部科学省令第四十一号府省令
(年度計画の作成・変更に係る事項)

第四条

機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

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(会計処理の特例)

改正法附則第三条第一項の規定により機構に出資されたものとされる資産のうち償却資産については、この省令による改正後の独立行政法人国立文化財機構に関する省令第九条第一項の指定があったものとみなす。

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