(理事長の任命)
第十七条
センター法第九条に規定する理事長の任命に当たって文部科学大臣が意見を聴取する者は、次に掲げる者のうちから、文部科学大臣が任命するものとする。
- 一大学の学長
- 二大学を設置する学校法人の理事長
- 三前二号に掲げる者のほか、大学教育に関し学識経験を有する者
2前項に規定する意見を聴取する者は、二十名以内とする。
3センター法第九条の規定による意見の聴取は、第一項の規定により任命された者で構成する会議の意見を記載した書面により行うものとする。
4前三項に定めるもののほか、意見の聴取に関し必要な事項は、別に文部科学大臣が定める。