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独立行政法人大学入試センターに関する省令 第十六条 (評価に関する庶務)

平成十三年文部科学省令第二十九号府省令
(評価に関する庶務)

第十六条

センター法附則第五条第三項に規定する評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局において処理する。

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