(試験の実施の方法その他試験に関し必要な事項)
第十八条
センター法第十三条第一項第一号の試験の名称は、大学入学共通テストとする。
2大学入学共通テストは、各大学がセンターと協力して、同一の期日に同一の試験問題により、共同して実施するものとする。
3大学入学共通テストの検定料は、センターが当該試験の出願を受理するときに徴収するものとする。
4前項の規定によりセンターが徴収する検定料の額は、大学入学共通テストにおいて、三教科以上を受験しようとする場合は一万八千円、二教科以下を受験しようとする場合は一万二千円とする。
5前各項に定めるもののほか、大学入学共通テストの実施に関し必要な事項については、別に文部科学大臣が定める。