条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人大学入試センターに関する省令 第十八条 (試験の実施の方法その他試験に関し必要な事項)

平成十三年文部科学省令第二十九号府省令
(試験の実施の方法その他試験に関し必要な事項)

第十八条

センター法第十三条第一項第一号の試験の名称は、大学入学共通テストとする。

2大学入学共通テストは、各大学がセンターと協力して、同一の期日に同一の試験問題により、共同して実施するものとする。

3大学入学共通テストの検定料は、センターが当該試験の出願を受理するときに徴収するものとする。

4前項の規定によりセンターが徴収する検定料の額は、大学入学共通テストにおいて、三教科以上を受験しようとする場合は一万八千円、二教科以下を受験しようとする場合は一万二千円とする。

5前各項に定めるもののほか、大学入学共通テストの実施に関し必要な事項については、別に文部科学大臣が定める。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人大学入試センターに関する省令第十八条(試験の実施の方法その他試験に関し必要な事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(理事長の任命) 独立行政法人大学入試センターに関する省令 目次