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文部科学省組織規則 第八十条 (企画官並びに感染症対策専門官、美術品補償調査官、アイヌ文化振興調査官及び国立アイヌ民族博物館運営推進調査官)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(企画官並びに感染症対策専門官、美術品補償調査官、アイヌ文化振興調査官及び国立アイヌ民族博物館運営推進調査官)

第八十条

企画調整課に、企画官、感染症対策専門官、美術品補償調査官、アイヌ文化振興調査官及び国立アイヌ民族博物館運営推進調査官それぞれ一人を置く。

2企画官は、命を受けて、企画調整課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。

3感染症対策専門官は、文化施設における感染症のまん延の防止のための対策に関する専門的事項についての企画及び立案並びに指導及び助言に当たる。

4美術品補償調査官は、展覧会における美術品の損害の補償に関する専門的事項についての調査及び研究並びに指導及び助言に当たる。

5アイヌ文化振興調査官は、アイヌ文化の振興に関する専門的事項(国語課の所掌に属するものを除く。)についての調査及び研究並びに指導及び助言に当たる。

6国立アイヌ民族博物館運営推進調査官は、国立アイヌ民族博物館の運営に関する専門的事項についての調査及び研究並びに指導及び助言に当たる。

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