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文部科学省組織規則 第八十一条 (国際文化交流室及び興行入場券流通対策専門官)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(国際文化交流室及び興行入場券流通対策専門官)

第八十一条

文化経済・国際課に、国際文化交流室及び興行入場券流通対策専門官一人を置く。

2国際文化交流室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 文化庁の所掌に係る国際文化交流の振興に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 文化庁の所掌事務に係る国際協力に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

3国際文化交流室に、室長及び国際文化交流調整官一人を置く。

4国際文化交流調整官は、命を受けて、国際文化交流室の所掌事務に係る重要事項についての調整に当たる。

5興行入場券流通対策専門官は、興行入場券(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成三十年法律第百三号)第二条第二項に規定する興行入場券をいう。)の適正な流通の確保に関する関係行政機関の事務の調整に関する事務のうち専門的事項についての調整に当たる。

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