(文化政策調査研究室及び企画官)
第七十九条
政策課に、文化政策調査研究室及び企画官一人を置く。
2文化政策調査研究室は、文化の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に必要な調査及び研究に関する事務をつかさどる。
3文化政策調査研究室に、室長及び文化芸術政策調査官一人を置く。
4文化芸術政策調査官は、文化の振興に関する基本的な政策に係る専門的事項についての調査及び研究に当たる。
5企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。
政策課に、文化政策調査研究室及び企画官一人を置く。
2文化政策調査研究室は、文化の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に必要な調査及び研究に関する事務をつかさどる。
3文化政策調査研究室に、室長及び文化芸術政策調査官一人を置く。
4文化芸術政策調査官は、文化の振興に関する基本的な政策に係る専門的事項についての調査及び研究に当たる。
5企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。