条文くん法令検索 AIに質問する

文部科学省組織規則 第七十九条 (文化政策調査研究室及び企画官)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(文化政策調査研究室及び企画官)

第七十九条

政策課に、文化政策調査研究室及び企画官一人を置く。

2文化政策調査研究室は、文化の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に必要な調査及び研究に関する事務をつかさどる。

3文化政策調査研究室に、室長及び文化芸術政策調査官一人を置く。

4文化芸術政策調査官は、文化の振興に関する基本的な政策に係る専門的事項についての調査及び研究に当たる。

5企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。

e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文部科学省組織規則第七十九条(文化政策調査研究室及び企画官)について教えてください」と聞く
← 第七十八条(スポーツ地域振興調査官、スポーツ団体支援専門官、国際スポーツ大会専門官及びアンチ・ドーピング支援専門官) 文部科学省組織規則 目次 第八十条(企画官並びに感染症対策専門官、美術品補償調査官、アイヌ文化振興調査官及び国立アイヌ民族博物館運営推進調査官) →