(スポーツ地域振興調査官、スポーツ団体支援専門官、国際スポーツ大会専門官及びアンチ・ドーピング支援専門官)
第七十八条
スポーツ庁に、スポーツ地域振興調査官、スポーツ団体支援専門官、国際スポーツ大会専門官及びアンチ・ドーピング支援専門官それぞれ一人を置く。
2スポーツ地域振興調査官は、地域の振興に資する見地からのスポーツの振興に関する専門的事項についての調査並びに援助及び助言に当たる。
3スポーツ団体支援専門官は、スポーツ団体(中央競技団体を除く。)の業務の適正かつ円滑な実施に関する専門的事項についての調査並びに援助及び助言に当たる。
4国際スポーツ大会専門官は、国際的な規模において行われるスポーツ大会に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。
5アンチ・ドーピング支援専門官は、スポーツにおけるドーピングの防止活動の促進に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。