(共済総括調整官) 第八条の二 厚生管理官の下に、共済総括調整官一人を置く。2共済総括調整官は、命を受けて、厚生管理官の所掌事務のうち重要事項についての調整その他専門的事項を処理する。 e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗