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財務省組織規則 第八条 (機構業務室並びに地震保険計理官及び地震保険監査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(機構業務室並びに地震保険計理官及び地震保険監査官)

第八条

信用機構課に、機構業務室並びに地震保険計理官一人及び地震保険監査官三人以内を置く。

2機構業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
  2. 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
  3. 投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
  4. 金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、法令に基づき財務省に属させられた事務のうち加入者保護信託(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項に規定する加入者保護信託をいう。)の適正な運営の確保に関すること。

3機構業務室に、室長を置く。

4地震保険計理官は、命を受けて、地震再保険事業及び地震再保険特別会計の経理に関する事務のうち地震保険の計理に関する事務を処理する。

5地震保険監査官は、命を受けて、地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第九条の規定に基づく監査を実施する。

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