(調査開発課の所掌事務)
第五百五条
調査開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一特別国税調査官及び統括国税調査官の行う調査又は検査のうち電子計算組織による企業会計処理(以下「機械化会計」という。)に係るものの指導並びにこれに必要な調査又は検査に関すること。
- 二第五百十四条第一号に掲げる事務のうち機械化会計に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること。
- 三国及び法人税法第二条第五号に規定する公共法人(地方公共団体にあっては、都道府県に限る。)についての消費税の課税標準の調査及び消費税に関する検査のうち国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること。
- 四機械化会計に関する調査技法の開発に関する事務のうち国税局長が必要があると認めた特定事項に係る事務
- 五機械化会計に係る調査又は検査に関する国税調査官の訓練に関すること。