(研究総務官) 第三十七条の二 財務総合政策研究所に、研究総務官一人を置く。2研究総務官は、命を受けて、財務総合政策研究所の所掌事務のうち重要な専門的事項を処理する。 e-Gov法令検索で第三十七条の二を開く ↗