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財務省組織規則 第三十七条 (所長及び副所長)

平成十三年財務省令第一号府省令
(所長及び副所長)

第三十七条

財務総合政策研究所に、所長及び副所長四人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2所長は、財務総合政策研究所の事務を掌理する。

3副所長は、所長を助け、財務総合政策研究所の事務を整理する。

4所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。

5所長は、非常勤とすることができる。

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