(所長及び副所長)
第三十七条
財務総合政策研究所に、所長及び副所長四人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2所長は、財務総合政策研究所の事務を掌理する。
3副所長は、所長を助け、財務総合政策研究所の事務を整理する。
4所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。
5所長は、非常勤とすることができる。
財務総合政策研究所に、所長及び副所長四人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2所長は、財務総合政策研究所の事務を掌理する。
3副所長は、所長を助け、財務総合政策研究所の事務を整理する。
4所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。
5所長は、非常勤とすることができる。