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財務省組織規則 第三百三十一条 (特別関税調査官の職務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(特別関税調査官の職務)

第三百三十一条

特別関税調査官は、命を受けて、前条第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事務(総括関税評価官の所掌に属するものを除く。)のうち特に処理困難なものとして、税関長の指定するものに関する事務を分掌する。

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