(特別関税調査官の職務) 第三百三十一条 特別関税調査官は、命を受けて、前条第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事務(総括関税評価官の所掌に属するものを除く。)のうち特に処理困難なものとして、税関長の指定するものに関する事務を分掌する。 e-Gov法令検索で第三百三十一条を開く ↗