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財務省組織規則 第三百三十条 (統括調査官の職務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(統括調査官の職務)

第三百三十条

統括調査官は、命を受けて、次に掲げる事務(総括関税評価官及び特別関税調査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

  1. 輸入貨物に係る仕入書その他課税価格に関する資料の調査、整理及び保存に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、貨物の価格調査に関すること(統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 輸入された貨物に係る関税、内国消費税及び貨物割並びに国際観光旅客税の課税標準の調査並びに関税、内国消費税、国際観光旅客税及び貨物割に関する検査に関すること。
  4. 前号に掲げる事務に伴う関税、内国消費税、国際観光旅客税及び貨物割の確定に関すること。
  5. 相殺関税、不当廉売関税及び緊急関税の調査に関すること。
  6. 輸出された貨物に関する調査及び検査に関すること。
  7. 国際観光旅客税に係る帳簿(国外事業者に係るものに限る。)の整理及び保存に関すること。

2前項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる事務のうち税関長の指定する輸入された貨物に係るものについては、統括審査官において行わせることができる。

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