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財務省組織規則 第二百七十九条 (税関広報広聴官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(税関広報広聴官)

第二百七十九条

函館税関及び長崎税関の総務部に、税関広報広聴官それぞれ一人を置く。

2税関広報広聴官は、命を受けて、第二百七十四条各号に掲げる事務を処理する。

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