(税関広報広聴官) 第二百七十九条 函館税関及び長崎税関の総務部に、税関広報広聴官それぞれ一人を置く。2税関広報広聴官は、命を受けて、第二百七十四条各号に掲げる事務を処理する。 e-Gov法令検索で第二百七十九条を開く ↗