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財務省組織規則 第二百七十八条 (システム企画調整官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(システム企画調整官)

第二百七十八条

東京税関の総務部に、システム企画調整官十二人以内を、神戸税関の総務部に、システム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ二人以内を、門司税関の総務部に、システム企画調整官一人を置く。

2システム企画調整官は、命を受けて、第二百七十二条の二各号及び第二百七十三条各号に規定する事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。

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