(厚生管理官の職務) 第二百七十五条 厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。一税関の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。二国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(税関の職員に関するものに限る。)。三税関の職員に貸与する宿舎に関すること。 e-Gov法令検索で第二百七十五条を開く ↗