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財務省組織規則 第百八十四条の三 (上席法務監査官及び法務監査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(上席法務監査官及び法務監査官)

第百八十四条の三

関東財務局に、上席法務監査官二人以内を、近畿財務局に、上席法務監査官一人を、関東財務局に、法務監査官十四人以内を、近畿財務局に、法務監査官十一人以内を置く。

2上席法務監査官は、命を受けて、前条第二項各号に掲げる事務を処理し、及び法務監査官の行う事務を総括する。

3法務監査官は、命を受けて、前条第二項各号に掲げる事務を処理する。

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