(上席法務監査官及び法務監査官)
第百八十四条の三
関東財務局に、上席法務監査官二人以内を、近畿財務局に、上席法務監査官一人を、関東財務局に、法務監査官十四人以内を、近畿財務局に、法務監査官十一人以内を置く。
2上席法務監査官は、命を受けて、前条第二項各号に掲げる事務を処理し、及び法務監査官の行う事務を総括する。
3法務監査官は、命を受けて、前条第二項各号に掲げる事務を処理する。
関東財務局に、上席法務監査官二人以内を、近畿財務局に、上席法務監査官一人を、関東財務局に、法務監査官十四人以内を、近畿財務局に、法務監査官十一人以内を置く。
2上席法務監査官は、命を受けて、前条第二項各号に掲げる事務を処理し、及び法務監査官の行う事務を総括する。
3法務監査官は、命を受けて、前条第二項各号に掲げる事務を処理する。