(統括法務監査官)
第百八十四条の二
関東財務局及び近畿財務局に、統括法務監査官それぞれ一人を置く。
2統括法務監査官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一財務局の所掌事務のうち特に重要な事項についての法令の解釈及びその遵守に関すること。
- 二財務局における契約の適正化のための事務のうち、財務局長の指定するもの。
- 三財務局の所掌事務に係る訴訟及び非訟事件(管財部、管財第一部及び管財第二部の所掌に属するものを除く。)に関すること。
関東財務局及び近畿財務局に、統括法務監査官それぞれ一人を置く。
2統括法務監査官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。