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外務省組織規則 第九条 (国際文化協力室及び人物交流室)

平成十三年外務省令第一号府省令
(国際文化協力室及び人物交流室)

第九条

文化交流・海外広報課に、国際文化協力室及び人物交流室を置く。

2国際文化協力室は、多数国間における国際協力に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 文化の分野における国際交流に係る外交政策に関すること。
  2. 文化の分野における国際交流に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(人物交流室の所掌に属するものを除く。)。
  3. 文化の分野における国際交流に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
  4. 文化の分野における国際交流を目的とする条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。

3国際文化協力室に、室長を置く。

4人物交流室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 文化の分野における国際交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へいに関すること。
  2. 留学生及び留学生関係団体に関すること(国際協力局の所掌に属するものを除く。)
  3. スポーツの国際交流に関すること。

5人物交流室に、室長を置く。

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