(儀典調整官及び儀典官)
第十条
大臣官房に、儀典調整官一人及び儀典官二人を置く。
2儀典調整官は、命を受けて、儀典総括官のつかさどる職務のうち重要事項についての必要な調整に関するものを助ける。
3儀典官は、命を受けて、要人往来支援総括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
大臣官房に、儀典調整官一人及び儀典官二人を置く。
2儀典調整官は、命を受けて、儀典総括官のつかさどる職務のうち重要事項についての必要な調整に関するものを助ける。
3儀典官は、命を受けて、要人往来支援総括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。