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外務省組織規則 第八条 (国内広報室及び戦略的対外発信拠点室並びに企画官)

平成十三年外務省令第一号府省令
(国内広報室及び戦略的対外発信拠点室並びに企画官)

第八条

広報文化外交戦略課に、国内広報室及び戦略的対外発信拠点室並びに企画官一人を置く。

2国内広報室は、外交政策及び海外事情についての国内広報に関する事務をつかさどる。

3国内広報室に、室長を置く。

4戦賂的対外発信拠点室は、戦略的対外発信拠点に関する事務をつかさどる。

5戦略的対外発信拠点室に、室長を置く。

6企画官は、命を受けて、広報文化外交戦略課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。

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