条文くん法令検索 AIに質問する

外務省組織規則 第七条

平成十三年外務省令第一号府省令

第七条

削除

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外務省組織規則第七条について教えてください」と聞く
← 第六条(企画官) 外務省組織規則 目次 第八条(国内広報室及び戦略的対外発信拠点室並びに企画官) →