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外務省組織規則 第四十八条 (企画官)
平成十三年外務省令第一号
府省令
(企画官)
第四十八条
外国人課に企画官一人を置く。
2
企画官は、命を受けて、外国人課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
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