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外務省組織規則 第四十七条 (海外邦人安全支援室及び邦人援護官)

平成十三年外務省令第一号府省令
(海外邦人安全支援室及び邦人援護官)

第四十七条

海外邦人緊急事態課に、海外邦人安全支援室及び邦人援護官二人を置く。

2海外邦人安全支援室は、海外における邦人の援護に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全並びに財産の保護に係る外交政策に関すること。
  2. 海外における邦人の財産の保護に関すること(経済局及び国際協力局の所掌に属するものを除く。)。
  3. 海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全に関すること。
  4. 海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全並びに財産の保護に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。

3海外邦人安全支援室に、室長を置く。

4邦人援護官は、命を受けて、海外における邦人の援護に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

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