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外務省組織規則 第四十六条 (領事サービス室、ハーグ条約室及び領事デジタル化推進室並びに企画官)

平成十三年外務省令第一号府省令
(領事サービス室、ハーグ条約室及び領事デジタル化推進室並びに企画官)

第四十六条

政策課に、領事サービス室、ハーグ条約室及び領事デジタル化推進室並びに企画官一人を置く。

2領事サービス室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 在留届に関すること。
  2. 海外における邦人の身分関係事項に関すること。
  3. 身分関係事項その他の事実について内外の公の機関が発給した文書の内外にわたる証明に関すること。

3領事サービス室に、室長を置く。

4ハーグ条約室は、海外における邦人に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関する事務のうち国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約に関するものをつかさどる。

5ハーグ条約室に、室長を置く。

6領事デジタル化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 領事局の所掌事務のデジタル化についての企画、立案及び実施(他課の所掌に属するものを除く。)並びに総合調整に関すること。
  2. 前号に掲げる事務を円滑に実施するための関係機関との連絡に関すること。

7領事デジタル化推進室に、室長を置く。

8企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。

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