(企画官) 第四十五条の二 経済紛争処理課に、企画官一人を置く。2企画官は、命を受けて、経済紛争処理課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。 e-Gov法令検索で第四十五条の二を開く ↗