(安全保障情報特別研究官及び情報分析官)
第四十九条
外務省に、安全保障情報特別研究官一人及び情報分析官三人を置く。
2安全保障情報特別研究官は、命を受けて、国際情報統括官のつかさどる職務のうち、安全保障について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく研究を行うことにより、国際情勢に関する情報の収集及び分析に関する企画及び立案の支援を行う。
3情報分析官は、命を受けて、国際情報官の職務のうち国際情勢に関する重要事項についての調査及び分析に関するものを助ける。
外務省に、安全保障情報特別研究官一人及び情報分析官三人を置く。
2安全保障情報特別研究官は、命を受けて、国際情報統括官のつかさどる職務のうち、安全保障について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく研究を行うことにより、国際情勢に関する情報の収集及び分析に関する企画及び立案の支援を行う。
3情報分析官は、命を受けて、国際情報官の職務のうち国際情勢に関する重要事項についての調査及び分析に関するものを助ける。