条文くん法令検索 AIに質問する

外務省組織規則 第四十二条

平成十三年外務省令第一号府省令

第四十二条

削除

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外務省組織規則第四十二条について教えてください」と聞く
← 第四十一条(専門機関室及び企画官) 外務省組織規則 目次 第四十三条(海洋法室及び国際裁判対策室) →