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外務省組織規則 第四十三条 (海洋法室及び国際裁判対策室)

平成十三年外務省令第一号府省令
(海洋法室及び国際裁判対策室)

第四十三条

国際法課に、海洋法室及び国際裁判対策室を置く。

2海洋法室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 海洋の分野に関する国際法に係る外交政策に関すること(他課及び社会条約官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 海洋の分野に関する確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。
  3. 日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項のうち海洋の分野に係るものに関すること。
  4. 確立された国際法規及び日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関する調査及び研究のうち海洋の分野に係るものに関すること。
  5. 第二号から前号までに掲げるもののほか、確立された国際法規及び日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関する対外関係事務の処理及び総括のうち海洋の分野に係るものに関すること。

3海洋法室に、室長を置く。

4国際裁判対策室は、国際司法裁判所、常設仲裁裁判所及び国際刑事裁判所における裁判手続並びに海洋法に関する国際連合条約の下での裁判手続に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国際法に係る外交政策に関する助言を行うこと(他課及び社会条約官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。
  3. 確立された国際法規に関する調査及び研究に関すること。

5国際裁判対策室に、室長を置く。

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