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外務省組織規則 第四十一条 (専門機関室及び企画官)

平成十三年外務省令第一号府省令
(専門機関室及び企画官)

第四十一条

地球規模課題総括課に、専門機関室及び企画官一人を置く。

2専門機関室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国際連合憲章第五十七条に規定する専門機関その他の国際機関の活動(大臣官房、他局及び他課並びに国際保健政策室の所掌に係るもの並びに経済協力に関する国際機関等に係るものを除く。)に係る外交政策に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、次に掲げる事項に係る外交政策に関すること(国際保健政策室の所掌に係るものを除く。)。
    1. 社会の分野に係る事項(人権、人道、薬物、国際的な組織犯罪、地球環境及び人道支援を除く。)
    2. 経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項(地球環境を除く。)
  3. 第一号及び第二号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 第一号及び第二号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 第一号及び第二号に規定する事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。

3専門機関室に、室長を置く。

4企画官は、命を受けて、地球規模課題総括課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。

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