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外務省組織規則 第三十八条 (経済協力開発機構室及び企画官)

平成十三年外務省令第一号府省令
(経済協力開発機構室及び企画官)

第三十八条

経済連携課に、経済協力開発機構室及び企画官一人を置く。

2経済協力開発機構室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 対外経済関係のうち経済協力開発機構に係るものに関する外交政策に関すること。
  2. 対外経済関係のうち経済協力開発機構に係るものに関し、日本国政府を代表して外国政府と行う交渉及び協力に関すること。
  3. 日本国政府を代表して行う経済協力開発機構への参加及び経済協力開発機構との協力に関すること(対外経済関係に関するものに限る。)。
  4. 日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(対外経済関係に関するものであって、経済協力開発機構に関するものに限る。)。
  5. 対外経済関係のうち経済協力開発機構に係るものに関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。

3経済協力開発機構室に、室長を置く。

4企画官は、命を受けて、経済連携課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。

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