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外務省組織規則 第三十七条 (資源安全保障室及び企画官)

平成十三年外務省令第一号府省令
(資源安全保障室及び企画官)

第三十七条

経済安全保障課に、資源安全保障室及び企画官一人を置く。

2資源安全保障室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するもののうちエネルギー資源その他の資源に関するものに係る外交政策に関すること。
  2. 対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するもののうちエネルギー資源その他の資源に関するものに関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
  3. 対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するもののうちエネルギー資源その他の資源に関するものに関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関との協力に関すること。
  4. 日本国民の海外における法律上又はその他の利益の保護及び増進に関すること(対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するもののうちエネルギー資源その他の資源に関するものに関するものに限る。)。
  5. 対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するもののうちエネルギー資源その他の資源に関するものに関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
  6. 対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するもののうちエネルギー資源その他の資源に関するものに係る国際経済事情に関する調査を行うこと。

3資源安全保障室に、室長を置く。

4企画官は、命を受けて、経済安全保障課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。

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