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外務省組織規則 第三十六条 (サービス貿易室及び企画官)

平成十三年外務省令第一号府省令
(サービス貿易室及び企画官)

第三十六条

国際貿易課に、サービス貿易室及び企画官一人を置く。

2サービス貿易室は、サービスの貿易に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経済(国際的な平和及び安全の維持に関連する国際貿易を除く。以下この条において同じ。)に関する国際機関等に係る外交政策に関すること。
  2. 経済に関する国際機関等に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
  3. 経済に関する国際機関等に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
  4. 経済に関する国際機関等に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
  5. 海運及び船舶の保護に関すること。
  6. 経済に関する国際機関等に提出する資料を作成すること。

3サービス貿易室に、室長を置く。

4企画官は、命を受けて、国際貿易課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。

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