(開発協力企画室、事業管理室、開発協力連携室、NGO協力推進室及び企画官)
第三十九条
政策課に、開発協力企画室、事業管理室、開発協力連携室、NGO協力推進室及び企画官二人を置く。
2開発協力企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一外務省の所掌に係る政府開発援助に関する企画及び立案に関すること。
- 二政府開発援助全体に共通する方針に関する関係行政機関の行う企画の調整に関すること。
- 三経済協力事情一般に関する調査及び統計の作成を行うこと。
3開発協力企画室に、室長を置く。
4事業管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一無償の経済協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 二外務省の所掌に係る技術協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 三外務省の所掌に係る有償の経済協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 四政府開発援助のうち技術協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。
- 五政府開発援助のうち有償資金協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。
- 六独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
5事業管理室に、室長を置く。
6開発協力連携室は、民間等の経済協力に係る活動(NGOの経済協力に係る活動を除き、国際機関等の経済協力に係る活動を含む。)との連携に関する事務であって、外務省の所掌に係るものに関する事務をつかさどる。
7開発協力連携室に、室長を置く。
8NGO協力推進室は、民間等の経済協力に係る活動のうちNGOの経済協力に係る活動との連携に関する事務であって、外務省の所掌に係るものに関する事務をつかさどる。
9NGO協力推進室に、室長を置く。
10企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。