(中東欧バルト室及び地域調整官)
第二十八条
欧州第二課に、中東欧バルト室及び地域調整官一人を置く。
2中東欧バルト室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一ウクライナ、エストニア、ブルガリア、ポーランド、モルドバ、ラトビア、リトアニア及びルーマニアに関する外交政策に関すること。
- 二前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
3中東欧バルト室に、室長を置く。
4地域調整官は、命を受けて、欧州第二課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
欧州第二課に、中東欧バルト室及び地域調整官一人を置く。
2中東欧バルト室は、次に掲げる事務をつかさどる。
3中東欧バルト室に、室長を置く。
4地域調整官は、命を受けて、欧州第二課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。