(中央アジア・コーカサス室及び企画官)
第二十九条
ロシア課に、中央アジア・コーカサス室及び企画官二人を置く。
2中央アジア・コーカサス室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一アゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン及びトルクメニスタンに関する外交政策に関すること。
- 二前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
3中央アジア・コーカサス室に、室長を置く。
4企画官のうち一人は、命を受けて、日本国とロシアとの間の外交上の問題に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、一人は、命を受けて、日本国とロシアとの間の経済に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。