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外務省組織規則 第二十七条

平成十三年外務省令第一号府省令

第二十七条

南米課に、地域調整官一人を置く。

2地域調整官は、命を受けて、南米課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

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