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外務省組織規則 第十六条 (国際科学協力室及び国際原子力協力室並びに企画官)

平成十三年外務省令第一号府省令
(国際科学協力室及び国際原子力協力室並びに企画官)

第十六条

不拡散・科学原子力課に、国際科学協力室及び国際原子力協力室並びに企画官一人を置く。

2国際科学協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 科学(宇宙に関するものを除く。以下同じ。)に係る外交政策に関すること。
  2. 科学に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
  3. 科学に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
  4. 科学に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。

3国際科学協力室に、室長を置く。

4国際原子力協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 原子力の平和的利用(原子力の軍事的利用への転用の防止に関するものを除く。以下同じ。)に係る外交政策に関すること。
  2. 原子力の平和的利用に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
  3. 原子力の平和的利用に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
  4. 原子力の平和的利用に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。

5国際原子力協力室に、室長を置く。

6企画官は、命を受けて、不拡散・科学原子力課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。

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