(地域調整官及び企画官)
第十七条
北東アジア第一課に、地域調整官一人及び企画官二人を置く。
2地域調整官は、命を受けて、北東アジア第一課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
3企画官は、命を受けて、北東アジア第一課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
北東アジア第一課に、地域調整官一人及び企画官二人を置く。
2地域調整官は、命を受けて、北東アジア第一課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
3企画官は、命を受けて、北東アジア第一課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。