(生物・化学兵器禁止条約室)
第十五条
軍備管理軍縮課に、生物・化学兵器禁止条約室を置く。
2生物・化学兵器禁止条約室は、軍備管理及び軍縮に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関する事務のうち生物兵器禁止条約及び化学兵器禁止条約に関するものをつかさどる。
3生物・化学兵器禁止条約室に、室長を置く。
軍備管理軍縮課に、生物・化学兵器禁止条約室を置く。
2生物・化学兵器禁止条約室は、軍備管理及び軍縮に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関する事務のうち生物兵器禁止条約及び化学兵器禁止条約に関するものをつかさどる。
3生物・化学兵器禁止条約室に、室長を置く。