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外務省組織規則 第十四条 (企画官)
平成十三年外務省令第一号
府省令
(企画官)
第十四条
人権人道課に、企画官一人を置く。
2
企画官は、命を受けて、人権人道課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
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