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外務省組織規則 第十三条 (国連政策室及び国連制裁室並びに企画官)

平成十三年外務省令第一号府省令
(国連政策室及び国連制裁室並びに企画官)

第十三条

国連課に、国連政策室及び国連制裁室並びに企画官1人を置く。

2国連政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 総合的な外交政策又は日本国の安全保障に係る基本的な外交政策その他の基本的な外交政策のうち国際連合安全保障理事会に係るものの企画及び立案に関すること。
  2. 政治の分野における国際連合の活動に係る外交政策に関すること。
  3. 前号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(国連制裁室の所掌に属するものを除く。)。
  4. 第二号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(国連制裁室の所掌に属するものを除く。)。
  5. 第二号に規定する事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(国連制裁室の所掌に属するものを除く。)。
  6. 前三号に掲げるもののほか、第二号に規定する事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(国連制裁室の所掌に属するものを除く。)。

3国連政策室に、室長を置く。

4国連制裁室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国際連合安全保障理事会決議に基づく制裁措置の実施に関すること。
  2. 国際連合安全保障理事会決議に基づく制裁措置に関する調査及び研究に関すること。
  3. 前二号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。

5国連制裁室に、室長を置く。

6企画官は、命を受けて、国連課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。

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