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外務省組織規則 第十二条 (国際安全・治安対策協力室及び宇宙・海洋安全保障政策室並びに企画官)

平成十三年外務省令第一号府省令
(国際安全・治安対策協力室及び宇宙・海洋安全保障政策室並びに企画官)

第十二条

安全保障政策課に、国際安全・治安対策協力室及び宇宙・海洋安全保障政策室並びに企画官一人を置く。

2国際安全・治安対策協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国際的なテロ対策協力及びその他の国際的な治安上の脅威に係る外交政策の企画及び立案に関すること。
  2. 前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。
  3. 薬物及び国際的な組織犯罪に係る外交政策に関すること。
  4. 薬物及び国際的な組織犯罪に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
  5. 薬物及び国際的な組織犯罪に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
  6. 薬物及び国際的な組織犯罪に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。

3国際安全・治安対策協力室に、室長を置く。

4宇宙・海洋安全保障政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 日本国の安全保障に係る基本的な外交政策のうち宇宙及び海洋に関するものの企画及び立案に関すること。
  2. 前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。
  3. 宇宙に関する科学に係る外交政策に関すること。
  4. 宇宙に関する科学に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
  5. 宇宙に関する科学に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
  6. 宇宙に関する科学に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。

5宇宙・海洋安全保障政策室に、室長を置く。

6企画官は、命を受けて、安全保障政策課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。

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