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保護司の選考に関する規則 第四条 (会長)

平成十三年法務省令第十五号府省令
(会長)

第四条

選考会の会長は、委員の互選により選任する。

2会長は、会務を総理し、選考会を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を代理する。

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