(会長) 第四条 選考会の会長は、委員の互選により選任する。2会長は、会務を総理し、選考会を代表する。3会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を代理する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗