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保護司の選考に関する規則 第三条 (委員)

平成十三年法務省令第十五号府省令
(委員)

第三条

選考会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、法務大臣が委嘱する。

  1. 地方裁判所長
  2. 家庭裁判所長
  3. 検事正
  4. 弁護士会長
  5. 矯正施設の長の代表
  6. 保護司代表
  7. 都道府県公安委員会委員長
  8. 都道府県教育委員会教育長
  9. 地方社会福祉審議会委員長
  10. 地方労働審議会会長
  11. 十一
    学識経験者

2前項第十一号に掲げる者である委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

3委員は、非常勤とする。

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