(委員)
第三条
選考会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、法務大臣が委嘱する。
- 一地方裁判所長
- 二家庭裁判所長
- 三検事正
- 四弁護士会長
- 五矯正施設の長の代表
- 六保護司代表
- 七都道府県公安委員会委員長
- 八都道府県教育委員会教育長
- 九地方社会福祉審議会委員長
- 十地方労働審議会会長
- 十一学識経験者
2前項第十一号に掲げる者である委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
3委員は、非常勤とする。
選考会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、法務大臣が委嘱する。
2前項第十一号に掲げる者である委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
3委員は、非常勤とする。